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内部統制基本方針

制定:2011年3月2日
改定:2012年5月9日
改定:2013年4月16日
改定:2014年4月15日
改定:2015年4月14日
改定:2017年4月18日
改定:2018年4月17日

コープおきなわ内部統制基本方針

生活協同組合コープおきなわ(以下、当生協)は、「ともに創る くらしと未来」の理念にもとづき、事業や活動を通して、組合員のより幸福なくらしとより豊かな地域社会づくりに貢献する。

当生協では、適切な内部統制を構築し、民主的運営を確保することが、理事会の重要な責務であることを認識し、「業務の有効性・効率性」「財務報告の信頼性」「事業活動に関わる法令等の遵守」「資産の保全」の4つの目的を達成するために、内部統制システムの構築に関する基本方針を定め、体制の整備をする。

なお、基本方針の推進と課題対応等について、代表理事を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムを統括する機能を担うものとする。

1.理事、執行役員および職員の職務の執行が、法令および定款などに適合することを確保するための体制

(1)当生協は、理事、執行役員および職員が法令および定款等を遵守し、確固たる倫理観をもって事業活動を行う組織風土をさらに高めるために、「役職員倫理規則」を推進し、さらに必要な諸規程等を整備する。

(2)当生協の代表理事は「コンプライアンス基本規程」にもとづき、コンプライアンス体制の構築、運用に関する基本方針および重要な施策の具体的実践を図るために、専務理事を委員長として、各部門の責任者を委員とする「内部統制推進委員会」を設置して、継続的にコンプライアンス体制を推進する。

(3)当生協の代表理事は、すべての職員のコンプライアンス意識の醸成と定着を推進するために、必要な配布物の整備および教育を継続的に行うものとする。

(4)当生協の代表理事は内部監査体制を整備し、実効性のある内部監査を実施する。

(5)当生協の代表理事は「内部通報規程」にもとづき、職員、退職者を対象に「相談窓口」を設置し、すみやかな調査と是正を行う体制を推進する。「相談窓口」はコンプライアンスに関する相談またはコンプライアンス違反について通報したことを理由にした不利益な取扱いは行わない。

(6)当生協は「公認会計士監査規約」にもとづき、監事による監査の他、公認会計士等による監査を受け、その監査報告書を総代会に開示する。

2.理事および執行役員の職務執行に関わる情報の保存および管理に関する体制

(1)当生協の理事会は「情報開示に関する規約」にもとづき、当生協の事業および財務の状況に関する情報の開示について、組合員に対する説明責任の観点から、開示に係る基準、範囲および手続きを定め、その適切な運用を行うものとする。

(2)当生協の代表理事は「文書管理規程」にもとづき、理事および執行役員の職務の執行に関わる情報について、管理対象とする文書、保存年限、保存形態、主管部署および保存場所等を明確にして保存する。

3.損失の危険の管理(以下、「リスク管理」)に関する規程その他の体制

(1)当生協は定期的にリスクアセスメントを行い、事業および活動におけるリスクを常時把握し優先順位を評価した上で、各部門事業方針および事業計画にリスク対応策を定め、リスク回避またはマイナスの影響を最小限に低減するリスクコントロールを行うものとする。

(2)当生協の代表理事は前項に定める事項の達成に向けて「リスク管理規程」にもとづき、リスク管理体制構築のために必要な役割権限を整備する。(3)当生協の代表理事はリスク管理体制の具体的実践を図るために、専務理事を委員長とし、各部門の責任者を委員とする「内部統制推進委員会」を設置する。

(4)当生協の代表理事は、職員のリスク感度の醸成と定着を図るために、必要な配布物の整備および教育を継続的に行うものとする。

(5)当生協の代表理事は「個人情報の保護に関する基本規則」にもとづき、取り扱う個人情報を適切に管理するための管理体制を整備するとともに運用を強化する。

(6)当生協の代表理事は「機密情報管理規程」にもとづき、保有情報の棚卸を行い、情報の管理区分にそった適切な情報管理を行うものとする。

(7)当生協の代表理事は「危機管理規程」にもとづき、クライシス対応マニュアルの整備を行い、クライシス対応の教育訓練をはかり、迅速で機動的な危機管理体制を構築する。

(8)当生協は決算報告(決算関係書類、事業報告書および付属明細書)の信頼性に係るリスクを低減するために、対応するしくみの構築と運用を行うものとする。

4.理事および執行役員の職務の執行が適正かつ効率的に行われることを確保するための体制

(1)当生協の理事会は「理事会規則」にもとづき、理事の職務の執行が適正かつ効率的に行われるよう業務執行・運営に関する重要事項を審議・決定する。

(2)当生協の代表理事は「常勤理事会規則」にもとづき、常勤理事会を定期開催し、業務執行に関する基本的な事項および重要事項に係る意思決定を機動的に行うものとする。

(3)当生協の理事会は「執行役員規則」にもとづき、執行役員を選任し、当生協の業務執行を行わせるものとする。

(4)当生協の代表理事は「役員の権限・責任に関する規則」、「職務権限に関する規程」、「業務執行組織および業務分掌に関する規程」、「決裁に関する規程」にもとづき、各部門の職務権限を明らかにして、適正かつ効率的な事業執行を行うものとする。

5.子会社等における業務の適正を確保するための体制について

(1)当生協の代表理事は「子会社等管理規程」にもとづき、関連事業に係る重要な方針、事項を監督し適切な指導を行い、相互の健全な発展を推進する。

(2)子会社等のコンプライアンスおよびリスク管理を強化するために、子会社等を含めた内部統制システムの構築を行う。

(3)当生協の監事は、子会社等に対して必要に応じて事業の報告を求め、またはその業務および財産の状況を調査する。

6.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項および監事監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)当生協は、監事による監査の実効性を高め、監査職務の円滑な遂行を確保するために「監事監査規則」にもとづき、監事の職務を補助する監事会事務局を置くものとする。

(2)当生協の代表理事は、監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合には、適切なる職員を配置すると同時に、配置にあたっての具体的な内容(組織、人数、その他)について監事と協議し、その意見を十分考慮、反映する。

(3)当生協の代表理事は、監事会事務局の職員の理事からの独立性を確保するために、監事の職務を補助すべき職員の任命、異動については監事に事前に説明し、監事に意見があるときは、その意見を十分考慮、反映する。

(4)当生協の代表理事は、監事の職務を補助すべき職員を監事の指揮命令のもとに就労させ、その評価についても監事の意見を考慮、反映する。

(5)当生協の代表理事は、定期的に監事と会合を持ち、事業と活動の健全な発展に向けて意見交換を図り相互認識を深める。

(6)当生協の代表理事は、業務の適正を確保する上で重要な職務執行の会議への監事の出席の確保、ならびに必要な情報の提示に努める。

7.理事、執行役員および職員の監事への報告に関する体制

(1)当生協の理事、執行役員および職員は、職務執行に関する重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、または当生協に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当該事実を監事に報告する。

(2)当生協の代表理事は、当生協の内部統制システムの構築・整備状況に関する内部監査結果を監事の監査に供する。

(3)当生協の代表理事は、内部統制システムに重大な影響を加える意思決定を行ったときは、遅滞なく監事に報告する。

(4)当生協の代表理事は、当生協の内部統制システムの構築・整備状況について監事から報告や調査が要請されたときは、すみやかにこれに応じる。

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