協同組合原則
組合の原則
消費生活協同組合は、消費生活協同組合法により、次のような原則が定められています。
・一定の地域又は職域による人と人との結合(相互扶助組織)であること
・組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること
・加入・脱退が自由であること
・組合員の議決権・選挙権が平等であること
・組合の行う事業は、組合員への最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的として行ってはならないこと
・組合員以外の者は事業を利用できないこと
・特定の政党のために組合を利用してはならないこと
組合の事業
組合が行うことのできる事業は、次の通りです。
・生活に必要な物資の供給事業
・医療、食堂などの協同施設の利用事業
・火災、生命、交通災害などの事故に対し、共済金を給付する共済事業
・生活の改善と文化の向上を図る事業
・医療、福祉に関する事業
・組合事業に関する知識の向上を図る事業
組合の現況
組合数 963組合 / 組合員数 6,680万人
※消費生活協同組合実態調査より
消費生活協同組合の設立認可事務は、各都道府県が行っています。
ただし、2以上の都道府県にまたがる組合については厚生労働省(地方厚生局を含む)が所管しています。